リソースページへ戻る

即時解雇なら解雇理由証明書の交付義務はないものの…

人事情報お役立ちブログ(毎週更新) 人事管理関連

<解雇理由証明書の交付義務>

労働基準法第22条第2項は、解雇理由証明書の交付義務について、次のように規定しています。 

(退職時等の証明) 

第二十二条 

②労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 

 

使用者(企業)が、労働者(従業員)に解雇の通告(予告)をした場合、労働者は解雇の理由が記載された書面を使用者に請求できます。 

この請求を受けた使用者は、労働者に対して解雇理由証明書を交付する義務を負います。 

この解雇理由証明書を請求できる期間は限定されていて、「解雇の予告がされた日から退職の日までの間」となっています。 

ところが、即時解雇の場合には、解雇の「予告」ということがないので、解雇理由証明書の交付を受けることはできないと解されます。 

 

<退職証明書の交付義務>

一方で、労働基準法第22条第1項は、解雇の場合に限らず、退職者から使用者に対して退職証明書の交付を求めることができる旨を定めています。 

この請求を受けた使用者は、労働者に対して退職証明書を交付する義務を負います。 

 

(退職時等の証明) 

第二十二条 

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 

 

この条文のカッコ書きの中には、「退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む」と明示されています。 

結局、退職日を過ぎたら、解雇された労働者は、解雇理由証明書の交付を求めることはできないものの、解雇理由を明示した退職証明書の交付を求めることができます。 

この退職証明書を請求できる期間は限定されていませんので、退職後2年間の消滅時効期間を経過しない限り、労働者から会社に対して交付を求めることができるといえます。〔労働基準法第115条〕 

 

<平成15年10月22日基発第1022001号>

表題の通達は、非常に長いものですが、この中の「第2 2(2)イ」という所に、次の記載があります。 

法第22条第2項の規定は、解雇予告の期間中に解雇を予告された労働者から請求があった場合に、使用者は遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書を交付しなければならないものであるから、解雇予告の義務がない即時解雇の場合には、適用されないものであること。 

この場合、即時解雇の通知後に労働者が解雇の理由についての証明書を請求した場合には、使用者は、法第22条第1項に基づいて解雇の理由についての証明書の交付義務を負うものと解すべきものであること。 

 

<実務の視点から>

いずれにせよ、労働者から請求されれば、使用者は解雇の理由を証明する書類の交付を義務づけられます。 

これは労働基準法上の義務ですから、交付しなければ、労働者は労働基準監督署に相談しますし、そうすれば労基署は企業に指導することになります。 

くれぐれも理由の明示を求められると困るような解雇は、しないように心がける必要があるということです。

 

2024年12月27日

社会保険労務士 柳田 恵一

給与・勤怠・労務システムに関するご相談はこちら