会社の定期健康診断を嫌がる従業員への対応
<嫌がる理由>
従業員が会社の定期健康診断を嫌がる理由は、会社指定の健診機関が嫌い、会社の人たちと一緒に受けたくない、健康診断そのものが苦痛であるなどが考えられます。
なるべく積極的に受けてもらえるよう、嫌がる従業員には、理由を聞いてみると良いでしょう。ただし、根掘り葉掘り聞くのは、個の侵害となりパワハラとなる場合もありますから注意が必要です。
<理由別の対処法>
会社指定の健診機関が嫌い、会社の人たちと一緒に受けたくないということであれば、労働安全衛生法の規定に従い、他の健診機関で受けてもらうことも検討しましょう。
【労働安全衛生法第66条第6項但書】
ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 |
性的指向・性自認(SOGI)に配慮し、性的少数者が安心して健康診断を受けられるようにするのは、企業の義務となっています。
しかし、端的に健康診断が嫌いという理由であれば、定期健診の重要性を説明し、会社も受診させる義務を負っていること、会社が法的義務を果たすのに協力的な態度を示さないことも、評価の対象となりうることの説明も必要でしょう。
中には、健康診断で病気が見つかり、健康状態の悪いことが分かった場合には、解雇されるのではないかと考え、拒む従業員もいます。病気や健康状態の悪化で業務に支障が生じ、医師の指示が出たりしなければ、健診結果だけで解雇や配置転換はないことの説明も必要になります。
<会社が責任を問われたときのために>
会社は、一定の条件を満たす従業員に、定期健診を受けさせる義務を負っています。一方で、健診を受けない従業員には、労働安全衛生法の罰則は適用されません。会社が懲戒を行うにしても、厳重注意が限界でしょう。このことから、徹底的に逃げてしまう従業員もいます。
会社としては、定期健診を受けさせようと努力したにも関わらず、受けてもらえないという証拠資料を残しておけば、たとえ労働基準監督署の立入調査(臨検監督)があっても、労働安全衛生法違反を指摘されることはありません。
・定期健診のご案内の配付など
・実施日時の指定、あるいは、予約の催促
・問診票や検体容器の配付
これらの物は、毎回資料を残しておかなければなりません。
証拠を残しておくということは、万一、未受診の従業員が病気で倒れてしまったときにも、ご家族に対してきちんと説明するのに役立ちます。
2024年10月30日
社会保険労務士 柳田 恵一
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