労働者死傷病報告の電子申請義務化(令和7年1月1日施行)
<電子申請の利便性>
電子申請については、社会保険や労働保険の一部の手続について、以前から仕組みが構築され利用されてきました。
申請や届出について、紙の書類での手続ではなく電子申請を使うことで、インターネットを経由して簡単・便利に手続できます。
窓口に出向く必要はありませんし、窓口での待ち時間もありません。自宅やオフィスなどから、e-Govサイトにアクセスし、24時間いつでも申請や届出ができます。
大量の申請書類への記入も簡単・スピーディーですし、前年度の情報を取り込め、入力チェック機能や自動計算機能で、記入漏れや記入ミスを防げます。
これによって、無駄な時間・コストを削減することができます。
<特定の法人についての電子申請の義務化>
政府は、行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っています。
こうした取組の一環として、特定の法人の事業所が、令和2(2020)年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度から、社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電子申請で行うこととなりました。
【特定の法人】
○資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
○相互会社(保険業法) ○投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律) ○特定目的会社(資産の流動化に関する法律) |
<労働者死傷病報告の電子申請義務化>
令和7(2025)年1月1日から、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、すべての事業所について、以下の報告も電子申請が義務化されます。
労働者死傷病報告については、すべての事業所について、報告義務が発生しうるので注意が必要です。
【対象となる報告】
◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
◼ 定期健康診断結果報告 ◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告 ◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告 ◼ 有機溶剤等健康診断結果報告 ◼ じん肺健康管理実施状況報告 |
<労働者死傷病報告の主な改正内容>
これまで自由記載であった4項目について、該当するコードからの選択となります。
事業の種類:日本標準産業分類から該当する細分類項目を選択
被災者の職種:日本標準職業分類から該当する小分類項目を選択 傷病名及び傷病部位:該当する傷病名及び傷病部位を選択 国籍・地域及び在留資格:該当する国籍・地域及び在留資格を選択 |
「災害発生状況及び原因」の欄は、現在の書式では、「①どのような場所で、②どのような作業をしているときに、③どのような物又は環境に、④どのような不安全な又は有害な状態があって、⑤どのようにして災害が発生したかを詳細に記入すること。」という説明が記載されていて、1つの枠にまとめて記入することになっています。
これが電子申請の書式では、①から⑤の各項目について、それぞれ分けて記入する形になっています。
<経過措置>
すべての事業所で電子申請が義務付けられるようになるとはいえ、現実の問題として、高齢者のみの零細企業で対応することは、困難なこともあるでしょう。
経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能とされています。
ただし、この経過措置には、明確な期限が設定されていませんので、なるべく早い対応をお勧めします。
2024年10月25日
社会保険労務士 柳田 恵一
給与・勤怠・労務システムに関するご相談はこちら