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労働者死傷病報告の電子申請義務化(令和7年1月1日施行)

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<電子申請の利便性>

電子申請については、社会保険や労働保険の一部の手続について、以前から仕組みが構築され利用されてきました。 

申請や届出について、紙の書類での手続ではなく電子申請を使うことで、インターネットを経由して簡単・便利に手続できます。 

窓口に出向く必要はありませんし、窓口での待ち時間もありません。自宅やオフィスなどから、e-Govサイトにアクセスし、24時間いつでも申請や届出ができます。 

大量の申請書類への記入も簡単・スピーディーですし、前年度の情報を取り込め、入力チェック機能や自動計算機能で、記入漏れや記入ミスを防げます。 

これによって、無駄な時間・コストを削減することができます。 

 

<特定の法人についての電子申請の義務化>

政府は、行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っています。 

こうした取組の一環として、特定の法人の事業所が、令和2(2020)年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度から、社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電子申請で行うこととなりました。 

 

【特定の法人】 

資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人 

○相互会社(保険業法) 

○投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律) 

○特定目的会社(資産の流動化に関する法律) 

 

<労働者死傷病報告の電子申請義務化>

令和7(2025)11日から、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、すべての事業所について、以下の報告も電子申請が義務化されます。 

労働者死傷病報告については、すべての事業所について、報告義務が発生しうるので注意が必要です。 

【対象となる報告】 

総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告 

定期健康診断結果報告 

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告 

有害な業務に係る歯科健康診断結果報告 

有機溶剤等健康診断結果報告 

じん肺健康管理実施状況報告 

 

<労働者死傷病報告の主な改正内容>

これまで自由記載であった4項目について、該当するコードからの選択となります。 

事業の種類:日本標準産業分類から該当する細分類項目を選択 

被災者の職種:日本標準職業分類から該当する小分類項目を選択 

傷病名及び傷病部位:該当する傷病名及び傷病部位を選択 

国籍・地域及び在留資格:該当する国籍・地域及び在留資格を選択 

 

「災害発生状況及び原因」の欄は、現在の書式では、「どのような場所で、②どのような作業をしているときに③どのような物又は環境に④どのような不安全な又は有害な状態があって⑤どのようにして災害が発生したかを詳細に記入すること。」という説明が記載されていて、1つの枠にまとめて記入することになっています。 

これが電子申請の書式では、①から⑤の各項目について、それぞれ分けて記入する形になっています。 

 

<経過措置>

すべての事業所で電子申請が義務付けられるようになるとはいえ、現実の問題として、高齢者のみの零細企業で対応することは、困難なこともあるでしょう。 

経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能とされています。 

ただし、この経過措置には、明確な期限が設定されていませんので、なるべく早い対応をお勧めします。

 

2024年10月25日

社会保険労務士 柳田 恵一

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