介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供義務(令和7年4月改正)
<育児・介護休業法の改正>
育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
今回は12項目に及ぶ大きな改正で、政府の少子高齢化対策が更に一歩進む形となります。
その中の1つである40歳等での情報提供義務について、簡単に見ておきましょう。
<情報提供を行う事項>
情報提供を行う事項は次のとおりです。〔改正育児・介護休業法施行規則第69条の10〕
- 介護休業に関する制度
- 介護両立支援制度等
・介護休暇に関する制度
・所定外労働の制限に関する制度
・時間外労働の制限に関する制度
・深夜業の制限に関する制度
・介護のための所定労働時間の短縮等の措置
- 介護休業および介護両立支援制度等の申出先
- 介護休業給付金に関すること
改正指針では、介護保険制度についても、併せて知らせることが望ましいとされています。
<情報提供の時期>
情報提供を行う時期は、次のうち自社にとって都合の良い方を選ぶことができます。〔改正育児・介護休業法施行規則第69条の11〕
- 40歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間
- 40歳に達した日の翌日から起算し1年間
<情報提供の方法>
情報提供の方法としては、次の中から選択することができます。〔改正育児・介護休業法施行規則第69条の12〕
- 個別の面談
- 書面の交付
- 書面のFAX送信
- 電子メール等の送信
<実務の視点から>
この情報提供については、対象家族が介護を必要とするようになったという申出があった場合の個別周知とは別に、40歳に達する/達したタイミングで、一律に行うことが義務づけられているものです。
それぞれの企業で、情報提供の時期を決め、毎年同じ時期に対象となる従業員に情報提供を行う運用となります。
この情報提供は、個別周知・意向確認とは別のもので、従業員の希望の有無にかかわらず行うものです。
FAX送信や電子メール等の送信による方法も認められていますから、情報提供の定型文を作成しておいて対象者に一斉送信という方法も可能です。
2024年12月6日
社会保険労務士 柳田 恵一
給与・勤怠・労務システムに関するご相談はこちら