高年齢雇用継続給付金の給付率の引下げ(令和7年4月)
<高年齢雇用継続給付金>
高年齢雇用継続給付金とは、60歳以上65歳未満の雇用保険加入者(被保険者)で、賃金が低下した状態で働き続ける方に支払われる給付金です。
高年齢雇用継続給付金には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。
<高年齢雇用継続基本給付金>
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格は、60歳時点で被保険者であった期間が5年以上であること、60歳以後の各月の賃金が60歳時点の75%未満に低下していることなどがあります。
支給額は、各月に支払われた賃金の最大15%で、賃金月額に上限額と下限額があります。
支給期間は、60歳到達日の属する月から65歳に到達する日の属する月までです。
<高年齢再就職給付金>
高年齢再就職給付金とは、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者で、基本手当(旧失業手当)の支給残日数が100日以上ある状態で再就職した場合の給付金です。
これ以外の受給資格は、高年齢雇用継続基本給付金と同様です。
<給付率の引下げ>
令和2(2020)年の雇用保険制度改正で、高年齢雇用継続給付金の給付率が見直され、令和7(2025)年4月から10%へ上限が引き下げられます。
現在の支給額は、原則として60歳以降の各月に支払われた賃金の15%が上限なので、5%の引き下げとなります。
<引下げの背景と目的>
給付率の引下げは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律による65歳までの高年齢者雇用確保措置の進展等を踏まえたものです。
この措置は、高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、雇用継続を支援・促進することが目的ではなく、高年齢者の就業環境の改善や公正な待遇の確保を推進することが目的です。
<引下げの影響>
給付率の引下げの影響としては、以下のようなものが考えられます。
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<企業に求められる対策>
給付率の引下げについて、企業に求められる対策としては、以下のようなものが考えられます。
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2024年3月27日
社会保険労務士 柳田 恵一
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