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フリーランス新法によって企業が求められる対応

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<フリーランス新法の施行>

フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることを目的として、令和6(2024)年11月1日、フリーランス新法が施行されました。 

この法律によって、フリーランスの方と発注事業者の間の取引の適正化と、フリーランスの方の就業環境の整備が図られます。 

 

<フリーランスとは>

フリーランス新法でのフリーランスは、「業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しない者」と定義されます。 

日常用語で、一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」といった方が含まれる場合もありますが、この法律における「フリーランス」には該当しません。 

また、業務委託ではなく、制作したものを販売するような場合には、相手が企業でも消費者でも、「フリーランス」には該当しません。 

 

<発注事業者の義務>

この法律で、発注事業者に課される義務は、最大で次の7項目があります。 

1.書面などによる取引条件の明示 

2.報酬支払期日の設定・期日内の支払い 

3.7つの禁止行為 

4.募集情報の的確表示 

5.育児介護等と業務の両立に対する配慮 

6.ハラスメント対策に関する体制整備 

7.中途解除等の事前予告・理由開示 

 

具体的に、この7つのうちのどの義務が課されるかは、発注事業者や業務委託期間で異なります。 

<発注事業者が従業員を使用していない場合> 

発注事業者が従業員を使用していなければ、上記のうちの1.書面などによる取引条件の明示のみが義務づけられます。 

フリーランスに対して業務委託をした場合、直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示する義務があります。 

明示方法は、口頭では足りませんが、書面または電磁的方法かを発注事業者が選ぶことができます。 

取引条件として明示する事項は次の9つです。 

・給付の内容 

・報酬の額 

・支払期日 

・業務委託事業者・フリーランスの名称 

・業務委託をした日 

・給付を受領する日/役務の提供を受ける日 

・給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所 

・(検査をする場合)検査完了日 

・(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項 

 

<発注事業者が従業員を使用していて業務委託期間が1か月未満>

発注事業者が従業員を使用していて、業務委託期間が1か月未満の場合には、1.2.4.6.が義務づけられます。 

2.報酬支払期日の設定・期日内の支払いですが、報酬の支払期日は発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で定め、一度決めたら、その期日までに支払う必要があります。 

ただし、元委託者から受けた業務を発注事業者がフリーランスに再委託をした場合、条件を満たせば、元委託業務の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることができるという、「再委託の例外」もあります。 

4.募集情報の的確表示というのは、広告などによりフリーランスの募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければならないということです。 

6.ハラスメント対策に関する体制整備は、ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じることを指しています。 

 

<発注事業者が従業員を使用していて業務委託期間が1か月以上6か月未満>

発注事業者が従業員を使用していて、業務委託期間が1か月以上6か月未満の場合には、1.2.3.4.6.が義務づけられます。 

3.の「7つの禁止行為」とは次のものです。 

 

・受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと) 

・報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること) 

・返品(受け取った物品を返品すること) 

・買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること) 

・購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること) 

・不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること) 

・不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること) 

 

<発注事業者が従業員を使用していて業務委託期間が6か月以上>

発注事業者が従業員を使用していて、業務委託期間が6か月以上の場合には、1.~7.のすべてが義務づけられます。 

5.育児介護等と業務の両立に対する配慮というのは、フリーランスからの申出に応じて、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をする義務を負うということです。 

 

<実務の視点から> 

以上のように、フリーランス新法が適用されるフリーランスの範囲は限られている一方で、業務委託期間によって義務の内容が異なってくることから、取引にあたっては十分に注意し、義務を怠る結果とならないように注意する必要があります。 

2025年1月17日

社会保険労務士 柳田 恵一

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