小学校休業等対応助成金
<小学校休業等対応助成金・支援金>
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関連して、小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)、委託を受けて個人で仕事をする人向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)を創設し、令和2(2020)年2月27日以降に取得した休暇等について支援を行っています。
これまでも、助成金・支援金の上限額等の引き上げや、対象期間の延長が行われてきましたが、令和2(2020)年12月18日、厚生労働省は、上記助成金・支援金について、新たに対象期間の延長、申請期限等に関する情報を公表しました。
<新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金>
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(労働基準法の年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金です。
企業は、この助成金を活用し、有給の休暇制度を設け、年次有給休暇の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えるよう努力することが求められています。
<助成金の額>
有給の休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額の全額が助成されます。
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給の休暇の日数で算出した合計額を支給します。
ここで、「日額換算賃金額」とは、各対象労働者の通常の賃金を日額換算したものをいいます。
これには上限があり、令和2(2020)年3月31日までの休暇については8,330円、これ以降は15,000円となっています。
なお、対象となる休暇取得の期間が延長され、令和2(2020)年2月27日から令和3(2021)年3月31日までの間に取得した休暇についても支援の対象となる予定です。
<助成金の申請期限>
令和2年2月27日から9月30日までの休暇分は、令和2年12月28日が申請期限です。
令和2年10月1日から12月31日までの休暇分は、令和3年3月31日が申請期限です。
令和3年1月1日から3月31日までの休暇分は、令和3年6月30日が申請期限です。
ただし、次のようなやむを得ない事情がある場合には、申請期限経過後に申請することが可能です。
Ⅰ.労働者からの労働局の特別相談窓口への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等の相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
Ⅱ.労働者が労働局の特別相談窓口へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合
社会保険労務士 柳田 恵一