過半数代表者の任期
<過半数代表者>
就業規則の新規作成・変更の所轄労働基準監督署長への届出や、「時間外労働・休日労働に関する協定(三六協定)」など労使協定を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の当事者とする必要があります。
<民主的方法による選出>
過半数代表者の選出手続は、投票、挙手の他に、労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続がとられていることが必要です。
また、選出に当たっては、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにします。
会社の代表者が特定の労働者を指名したり、候補者を数名指定してその中から選出したりするなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出されたと疑われる場合、その過半数代表者選出は無効です。
社員親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にした場合や、社内で特定の立場にある人が自動的に過半数代表者になるというのでは、その人は「選出」されたわけではありませんので、過半数代表者の選出にはなりません。
過半数代表者の選出手続は、それ自体を独立させて行う必要があります。
これらの点に配慮した選出が行われたことの証拠となる資料は、意識的に作成して保管しておくことを強くお勧めします。
<過半数代表者となることができる労働者>
過半数代表者は、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないことが必要です。
管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。
しかし、この基準を誤って解釈している会社が多いのが実態です。
過半数代表者の選出に当たっては、役職者は避けた方がよいでしょう。
<過半数代表者の任期>
過半数代表者の任期は法定されていませんので、就業規則の届出や三六協定の締結をする時点で、すでに選出されていれば、その人が引き続き過半数代表者となります。
しかし、異動によってその事業場を離れたり、退職したり、あるいは管理監督者となっていれば、改めて過半数代表者を選出する必要があります。
<社員の抱く疑問>
就業規則変更届や三六協定などの労使協定の控えは、就業規則とともに周知されていることでしょう。
これらに署名している過半数代表者がベテラン社員であって、数年前に選出されていた場合には、社歴の浅い社員から見て、選出が行われた記憶がなくても当然です。
しかしこのことから、過半数代表者が民主的に選出されたのではなく、会社から指名されたのではないかと疑うこともあります。実際に、労働基準監督署に相談するケースもあります。
<トラブル防止のために>
このようなことで、トラブルになってしまうのは避けなければなりません。
これは、就業規則変更届や三六協定などの労使協定の控えの過半数代表者署名欄に「〇年〇月〇日挙手による投票で選出」などと付記しておくことで、簡単に対応できます。
また手間はかかりますが、届出などの都度、過半数代表者を選出することによっても、トラブルを防ぐことができます。
2025年2月7日
社会保険労務士 柳田 恵一
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