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労働条件明示義務の強化(令和6年4月予定)

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<労働基準法施行規則の改正>

省令により、労働基準法施行規則が改正され、労働者採用時の労働条件明示事項の追加による労働条件の一層の明確化、無期転換ルールの運用の適正化が図られます。

施行は令和6年4月1日の予定です。

 

<新たに明示が義務となる労働条件>

労働者の採用時に、書面の交付による明示が必要な労働条件に、次の2つが加わります。

・就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲

・通算契約期間または有期労働契約の更新回数

従来から、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」は明示事項に含まれていましたが、これは入社直後のものを明示すれば足りるとされていました。

改正により、変更の範囲が示されるようになれば、転勤を含めて異動の範囲を予め知ることができるようになります。

これによって労働者は、ワークライフバランス、キャリア形成、生活設計をより具体化できるようになり、安心して勤務できるようになります。

ただし、限定できない場合には、「会社の定める就業の場所」「会社が指定する業務」のような表記も許されると解されています。

 

<有期労働契約の明示事項>

期間の定めのある労働契約では、明示事項に次の2つが加わります。

ただし、いずれかの明示で足ります。

・契約更新の上限となる通算契約期間

・契約更新回数の上限

これらを明示することにより、契約更新について労使が予め確認でき、無期転換ルールに関するトラブルを未然に防止することができます。

通算契約期間や更新回数に上限を設けない場合には、その旨の明示をすることになります。

なお、この点については、告示も改正され、契約更新などで労働者側に不利な変更を伴う場合には、予めその理由を労働者に説明しなければなりません。

労働者に不利となるのは、通算契約期間や更新回数に上限のない契約から、上限のある契約に変更する場合と、通算契約期間を短縮し、または、更新回数の上限を引き下げる変更です。

 

<無期転換権発生時の明示事項>

有期労働契約の更新時に無期転換権が発生する場合には、書面の交付による明示が必要な労働条件に、次の2つが加わります。

・無期転換申し込みに関する事項

・無期転換後の労働条件

無期転換権のある労働者にとって、無期転換の申出先や申込方法が不明確であれば申し出にくいこと、無期転換後の労働条件が不明確では権利を行使しにくいことが考えられるので、これらの明示を求めるものです。

なお、無期転換後の労働条件については、告示の改正により、就業の実態に応じて待遇の均衡を考慮した事項について、使用者から労働者に説明することが努力義務となりました。

 

2023年5月22日

社会保険労務士 柳田 恵一

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