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是正勧告を受けただけでも報道されてしまうのはなぜか?

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<是正勧告書と指導票>

労働基準監督署が立入調査(臨検監督)に入り問題点が見つかると、その事業場に「是正勧告書」や「指導票」という書類を交付します。 

「是正勧告書」は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの罰則に触れていると思われる事実が見つかったときに、その是正と報告を求める文書です。 

「指導票」は、罰則には触れないと思われるものの、厚生労働省のガイドラインに沿っていないなど問題となる事実が見つかると、その改善と報告を求める文書です。 

立入調査終了後に、その場で作成・交付されることが多いのですが、複雑な事案に関するものは、後日、交付されることもあります。 

 

<是正勧告の事実が報道される不思議>

労働基準監督署は、是正勧告書をもって事業場に違法状態の是正と報告を求めます。 

是正勧告書で指摘を受けた事実は、違法なものですから、基本的には直ちに是正しなければなりません。 

是正勧告書を交付されたなら、違法な部分を是正し、是正の内容を端的にまとめた「是正報告書」を作成し、立入調査を担当した労働基準監督官に提出します。 

是正勧告書に記載された提出期限までに、是正報告書を提出すれば、それで一件落着ということになるのですが、提出期限を迎える前に、是正勧告があったという事実が報道されてしまうことがあります。 

 

<刑法犯と労働法違反との事情の違い>

たとえば、住居に侵入して金品を盗み、住居侵入罪と窃盗罪で逮捕されれば、この時点で容疑が固まり、報道されることがあります。 

この場合には、逮捕によって新たな犯行を防ぐことができますし、被害者にとっても不利益なことはないでしょう。 

しかし、労働法違反の場合には、使用者が逮捕され身柄を拘束されても、それ自体が労働者の救済に直接繋がりません。それどころか、事業場の活動が停滞したり、完全に止まってしまったりで、労働者の業務や生活に不利益が及ぶ可能性すらあるのです。 

こうした事情を考えると、労働基準監督官が労働法違反の事実を確認しても、すぐに逮捕・送検するのではなく、是正を求めることを優先するのにも合理性があります。 

そうだとしても、労働法違反の容疑は是正勧告書交付の時点で固まっていますから、犯罪行為があったものとして、報道されることがあるのです。 

住居に侵入して金品を盗んだ犯人が、被害者に盗んだ金品を返却し、お詫びして慰謝料などを支払ったとしても、犯罪事実は消えません。労働法違反を指摘された使用者が、期限内に是正報告書を提出したとしても、労働法違反の犯罪は消えないのです。 

このような事情を考えれば、是正勧告を受けただけで報道されてしまうのは、自然なことであり仕方がないでしょう。 

 

<罰則が適用される労働法違反>

労働法違反が重大・悪質であれば、是正勧告がないまま、労働基準監督官によって、いきなり逮捕・送検されることもあります。 

法的な制限を大幅に超える長時間労働など、労働者の命に関わる違反の場合には、こうしたケースが見られます。 

ここまで悪質ではなくても、是正勧告に対応しない場合、虚偽の是正報告書を提出した場合には、労働基準監督官による逮捕・送検が行われています。 

是正勧告にとどまらず、送検されたとなれば、より一層強い理由でマスコミに報道されやすくなりますし、都道府県労働局のホームページに公表されることとなります。

2025年4月2日

社会保険労務士 柳田 恵一

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