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新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈(令和6年9月30日基発0930第3号)

人事情報お役立ちブログ(毎週更新) 勤怠・就業管理関連

<法解釈の基準の設定>

令和6(2024)年6月21日閣議決定「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024改訂版」の中で、「スタートアップについては、創業当初のため、管理監督・機密事務・研究開発を行う者とその他の事務を行う者の業務範囲が曖昧であることから本人が希望していてもこれらの制度を適用できるのかが分かりにくい。このため、スタートアップ等の労働者や新技術・新商品の研究開発等に従事する労働者に対する裁量労働制等の運用明確化等を図る」とされました。  

これを踏まえ、スタートアップ企業で新技術・新商品の研究開発に従事する労働者についての、労働基準法第36条第11項、第38条の3の適用に関する判断の考え方について、通達(令和6930日基発0930第3号)で具体的な内容が示されました。  

以下にこの概要をご紹介いたします。 

 

<スタートアップ企業>

「スタートアップ企業」というのは、一般的に、新たに事業を開始し、かつ、新しい技術やビジネスモデルを保有し、急成長を目指す企業をいいます。 

労働基準法や労働安全衛生法等については、創業からの年数にかかわらず、全企業が遵守すべきものではありますが、スタートアップ企業での働き方の特徴に配慮し、その解釈や適用について、基本的な考え方を示すこととなったものです。 

 

<新技術や新商品の研究開発に従事する労働者の取扱いについて>

労基法第36条第11項に規定されている「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」については、時間外労働の限度時間等の規定が適用されません。 

「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」とは、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、必ずしも本邦初のようなものである必要はありませんが、その企業では新規のものでなければならず、既存の商品やサービスにとどまるものや、商品を専ら製造する業務などはここに含まれません。  

なお、労働安全衛生法第66条の82の規定に基づき、新たな技術、商品または役務の研究開発に関する業務に従事し、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1月あたり100時間を超えた労働者については、労働者本人の申出によらず、医師による面接指導を実施しなければなりません。 

 

<専門業務型裁量労働制の適用について>

スタートアップ企業の労働者のうち、例えば、 

・ 新商品または新技術の研究開発の業務  

・ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握またはそれを活用するための方法に関する考案もしくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)  

といった労働基準法施行規則第24条の222項または労働基準法施行規則第24条の222項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務(平成9年労働省告示第7号)に定める業務を行う労働者については、労基法第38 条の3に定める要件を満たす場合には、専門業務型裁量労働制の適用が可能であると考えられます。  

専門業務型裁量労働制の適用労働者に対しては、労基法第38条の31項第4号の規定等に基づく健康・福祉確保措置等を実施しなければなりません。 

なお、専門業務型裁量労働制を事業場に導入・運用するに当たっては、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(裁量労働制等)」(令和582日基発0802第7号)の記の第24に基づき、適正な運用の確保に留意する必要があります。 

2024年12月25日

社会保険労務士 柳田 恵一

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