リソースページへ戻る

専門業務型裁量労働制の拡大と適正化(令和6年4月予定)

人事情報お役立ちブログ(毎週更新) 勤怠・就業管理関連

<対象業務の追加>

労働基準法施行規則の改正と告示への追加により、従来19業務であった対象業務に次の業務が加わり20業務となります。

令和6年4月1日から施行予定です。

・銀行または証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査または分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言をする業務

 

<協定事項に3項目の追加>

専門業務型裁量労働制を導入する事業場は労使協定で、対象業務、みなし労働時間、健康・福祉確保措置、苦情処理措置などについて定めなければなりません。

この労使協定で定める項目に、次の3項目が追加となります。

・対象労働者の同意を得なければならないこと及び同意しなかった労働者に対する不利益取扱いの禁止

・同意の撤回に関する手続き

・同意及びその撤回に関する労働者ごとの記録を協定の期間中及びその期間満了後3年間保管すること

 

<労使委員会の役割>

労使委員会の役割には、制度導入時の決議、定期的な制度の実施状況に関する情報把握や調査審議、必要に応じた運用の改善や決議の見直し、苦情内容の把握などがあります。

こうした役割が指針で明確化され、労使委員会の運営規程に次の3項目が追加となります。

・対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項

・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項

・開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること

 

<健康・福祉確保措置の拡大>

健康・福祉確保措置も、次の2項目が追加となります。

・勤務間インターバルの確保、深夜業の回数制限、労働時間の上限措置

・一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導

 

<実務の視点から>

裁量労働制については、当初から、長時間労働などの懸念が多方面から寄せられていました。

現状では、安易に制度を導入し、適正な制度運用が行われていない事業場も相当数あるとされています。

労働基準法施行規則の改正と告示への追加により、運用の適正化が進むことになりますが、一番大きいのは、対象労働者の「同意の撤回」についての明確化ではないでしょうか。

 

2023年5月24日

社会保険労務士 柳田 恵一

 

給与・勤怠・労務システムに関するご相談はこちら