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育児介護休業法と次世代育成支援対策推進法の改正(主に令和7年4月1日施行)

人事情報お役立ちブログ(毎週更新) 勤怠・就業管理関連

<改正の趣旨>

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」及び「次世代育成支援対策推進法」の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)が、令和6(2024)5月31日に公布されました。主な施行日は、令和7(2025)年4月1日です。 

その趣旨は、少子化対策と介護離職防止対策が中心です。 

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずるものです。 

<子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充>

育児介護休業法の改正により、次の点が変更されます。 

 

3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。 

※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択 

 

所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大する。 

 

子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。 

 

3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。 

 

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。 

 

 

このうち⑤は、公布の日から起算して16月以内において政令で定める日に施行されます。 

このうち、①は2つの措置を選択し、就業規則に定める必要がありますし、勤続6月未満の労働者を労使協定で除外している場合には、労使協定を変更してこれを廃止する必要があります。 

 

<育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化>

次のうち、①は育児介護休業法、②と③は次世代育成支援対策推進法の改正による変更です。 

①育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。 

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。 

次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和73月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。 

 

<介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等>

育児介護休業法の改正により、次の点が変更となります。 

労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。 

労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。 

介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。 

家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。 

 

このうち①については、育児休業についての義務が、介護休業に拡張されたといえます。③については、子の看護休暇の場合と同様です。 

 

今回の法改正により、少子高齢化対策がさらに進んだことになりますが、これからもこうした施策の推進が継続されることでしょう。

 

2024年7月3日

社会保険労務士 柳田 恵一

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