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休憩時間の意味が誤解されたまま運用されていることがあります

人事情報お役立ちブログ(毎週更新) 勤怠・就業管理関連

<休憩の不満>

職場によっては、従業員から次のような声が聞かれることもあります。 

「いつもちゃんとした休憩が取れない」 

「たびたび休憩時間が潰れることがある」 

「就業規則で決まっている時間帯は忙しくて休憩が取れない」 

どれもこれも、労働基準法が定めている時間だけの、休憩が取れていない状態でしょう。 

 

<労働基準法の規定>

休憩について、労働基準法は、次のように規定しています。 

 

労働基準法第34条(休憩) 

 

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 

(省略) 

③使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 

 

 

<就業規則の規定>

各企業の就業規則は、労働基準法第34条第1項を踏まえて、休憩時間を定めています。 

しかし、同条第3項の「休憩時間を自由に利用させなければならない」という規定を踏まえて、

「従業員は休憩時間を自由に利用することができる」などの規定が置かれることは、ほとんどありません。 

厚生労働省が公表しているモデル就業規則には、次のような注意書があります。 

休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりません。使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待ち時間」)については労働時間に当たり休憩時間ではありませんので注意してください。 

 

労働基準法の趣旨を踏まえ、当初予定した休憩時間の一部が、手待ち時間になってしまったなどにより、自由に利用できず休憩ではなくなってしまった場合には、上長の指示により別途休憩を与えるなどの規定を置いておくことが望ましいでしょう。 

あるいは休憩時間の中に、手待ち時間が割り込まない運用をする必要があります。 

 

<手待ち時間の扱い>

手待ち時間は、休憩時間ではなく、賃金支払の対象となる労働時間です。 

電話が鳴ったらすぐに対応することになっている電話当番(昼当番、休憩当番)や、一応「休憩時間」ではあるものの来客があればすぐに対応することになっているというのは、典型的な手待ち時間ですから労働時間です。 

電話で通話していた時間や、接客していた時間だけ、追加で休憩が与えられるのではなく、規定どおりの休憩時間が改めて与えられることになります。 

会社から貸与されている業務用のスマホは、休憩時間には電源を切ってロッカーにしまっておくルールにすることをお勧めします。 

会社の指示により、そのスマホを持って食事に出かけ、取引先や社内の人から着信があれば対応するルールになっていれば、スマホを携帯している時間すべてが賃金支払対象の労働時間となってしまいます。 

 

<休憩がきちんと取れないリスク>

使用者が法定の休憩をとらせていないことについては、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条第1号)という罰則があります。 

特に罰金については、1人1回につき30万円以下の罰金ということですから、休憩がきちんと取れない状態が続いていれば、大変な金額になってしまいます。 

こうした企業の実態は、労働基準監督署が立入調査(臨検監督)をして、従業員に聞取りを行えば、すぐに発覚します。 

休憩時間の正確な記録を残していることは稀でしょうから、従業員の話が事実として認定されるのです。 

休憩について、従業員から不満の声が出たら、これを放置してはいけないということです。

 

2024年10月16日

社会保険労務士 柳田 恵一

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