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育児時短就業給付金(雇用保険)

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<育児時短就業給付金>

令和7(2025)年4月から「育児時短就業給付金」が創設されました。 

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的 に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給される給付金です。 

次の2つの要件を満たす方が対象です。 

・2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険加入者であること 

・育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に雇用保険加入期間が12か月あること 

 ただし、支給されるのは次の4つの要件をすべて満たす月に限られます。 

・初日から末日まで続けて雇用保険加入者である月 

・1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月 

・初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月 

・高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月 

 

<支給額>

原則として、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。 また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額を超える場合は、超えた部分が減額されます。 

なお次の場合、給付金は支給されません。 

 

・支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき 

・支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき 

・支給額が最低限度額以下であるとき 

 

<支給を受けることができる期間(支給対象期間)>

給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(支給対象月)について支給されます。 

ただし、以下の日の属する月までが支給対象期間となります。 

 

・育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日 

・産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日 

・育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日 

・子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日 

 

<経過措置(2025年4月以前から時短就業をしている場合)>

2025年41日より前から、2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就業を行っている場合は、2025年41日から育児時短就業を開始したものとみなして、要件を満たす場合は、2025年41日以降の各月を支給対象月として支給されます。 

2025年4月9日

社会保険労務士 柳田 恵一

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