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賃金のデジタル払い

人事情報お役立ちブログ(毎週更新) 給与計算関連

<デジタル払い開始の経緯>

賃金の支払方法については、通貨払いが原則とされています。〔労働基準法第24条〕

このほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金・貯金の口座への振込み等によることができることとされています。〔労働基準法施行規則第7条の2〕

ところが現在では、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズもある程度見られるようになりました。

ここで、「資金移動業者」というのは、PayPay(ペイペイ)やLINE(ライン)ペイのように、銀行以外で送金サービスを提供する登録事業者のことをいいます。

こうしたことも踏まえ、使用者が労働者の同意を得た場合には、賃金のデジタル払いができるようになりました。

 

<導入の流れ>

令和5(2023)年4月から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行い、厚生労働省で審査が行われます。

これには数か月かかる見込みです。

大臣の指定が行われたら、各事業場で労使協定を締結します。

その後、個々の労働者に説明し、個人的に同意した場合には、その労働者に賃金のデジタル払いが開始できます。

 

<注意点>

現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められません。

賃金のデジタル払いを導入しても、すべての労働者について一律導入されることにはなりません。

つまり希望しない労働者には、これまで通り口座振込での支払いが行われることになり、デジタル払いを強制することはできません(労働基準法違反となります)。

賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座で受け取るという方法も選択できます。

口座の上限額は、100万円以下に設定されています。

上限額をオーバーすると、労働者が予め指定した銀行口座などに自動的に出金されますが、手数料は労働者の負担となる場合があります。

 

<リスク対応>

万一、指定資金移動業者が破綻した場合には、保証機関から弁済が行われます。

心当たりがない出金など不正取引が発生した場合には、口座所有者に過失がない限り損失額全額が補償されます。

しかし、労働者に過失がある場合には、ケースバイケースということになっています。

 

2023年5月10日

社会保険労務士 柳田 恵一

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