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繰下げ受給の老齢厚生年金が増額されない場合

人事情報お役立ちブログ(毎週更新) 給与計算関連

<在職老齢年金制度>

70歳未満の方が会社で働いていて、厚生年金保険に加入している場合、あるいは70歳以上の方であっても、厚生年金保険の加入基準以上の所定労働日数・所定労働時間の場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これが「在職老齢年金」の制度です。 

 

 在職老齢年金制度による調整後の受給月額 

=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2 

 

※「50万円」の数値は年度ごとに決定され、令和6年度は50万円、令和7年度は51万円 

たとえば、給与や役員報酬が1か月あたり100万円で、賞与等がなく総報酬月額相当額が100万円だとします。この場合、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額が20万円だとしても、在職老齢年金制度による調整後の年金受給月額は、全額停止となってしまいます。 

 基本月額20万円-(基本月額20万円+総報酬月額相当額

100万円-50万円)÷2=マイナス15万円 

 

この計算式で、年金受給月額がマイナスになる場合は、老齢厚生年金(加給年金額を含む)は全額支給停止となるのです。この「支給停止」となった部分の年金は、いつかまとめて支給されるということではなく「不支給」となります。 

 

<繰下げ受給を想定した場合>

仕事を続けていて、収入が十分にある間は年金を受給せず、引退してから繰り下げて受給すれば、年金額も増額されて得だろうということは、多くの方が思いつきます。 

ところが、繰り下げている期間中に、在職老齢年金の仕組みによって、支給停止される額については、増額の対象とならないのです。全額支給停止であれば、その期間は全く増額の対象とならないことになります。 

 

<老齢厚生年金と老齢基礎年金>

在職老齢年金の仕組みによって、全額支給停止となる場合には、すぐに年金の請求手続をしても、老齢厚生年金を受給できません。また繰り下げて、数年後から受給し始めても、老齢厚生年金は増額されません。 

しかし、この仕組みは老齢厚生年金に関するものです。老齢基礎年金には、在職老齢年金の適用がありません。 

厚生年金保険に加入していても、老齢基礎年金は全額受給できます。また、繰り下げれば増額されます。 

2025年3月21日

社会保険労務士 柳田 恵一

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