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【監修付き】給与計算での所得税の計算方法は?税率や控除そして気をつけるポイントも

人事情報お役立ちブログ(毎週更新) 給与計算関連

給与計算には、所得税の計算が付きものです。これを完全に手作業で行うことは少ないと思われますが、従業員から「なぜ私の所得税はこの金額になるのですか?」と尋ねられたなら、丁寧に説明しなければなりません。この意味で、所得税の計算方法の理解は大切ですし、予め計算方法の説明資料を準備しておけば慌てなくて済むでしょう。

 

<所得税の計算に必要な税額表>

 

所得税は、社会保険料等控除後の金額が基準となります。

 

給与計算では「控除」という言葉がよく出てきます。

これは「差し引く」という意味ですから、覚えておきましょう。

 

そして、給与から控除する源泉所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」で確認します。源泉徴収税額表には、「月額表」と「日額表」があります。これらは毎年改定されますので、最新のものを使用する必要があります。

 

月額表には「甲欄」と「乙欄」があり、日額表には「甲欄」「乙欄」「丙欄」があります。

 

どちらも、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する人は「甲欄」、提出しない人や2か所以上からの給与の支払を受ける人で、他の給与支払者に申告書を提出している人は「乙欄」が適用されます。

 

<所得税の計算方法>

 

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの所得を対象として課せられる税金です。給与所得者も、もちろん対象となります。

 

所得税の計算手順は次のとおりです。

1.給与所得 = 給与収入 - 非課税の手当 - 給与所得控除

2.課税所得 = 給与所得 - 所得控除

3.所得税額 = 課税所得 × 税率 - 控除額

 

<1.給与所得の計算>

 

  • 給与収入

 

所得税の計算での給与収入は、支給日を基準として、1月1日から12月31日までの給与・賞与の合計額をいいます。「◯月分給与」という場合、企業によっては、「◯月の勤務に対する給与」を意味することもありますが、ここでは支給日が基準となります。

 

  • 非課税の手当

 

ほとんどの場合、通勤手当は非課税です。このように所得税法に定められた「非課税の手当」は、課税の対象となりませんので、給与所得の計算では、給与収入から差し引かれます。

 

  • 給与所得控除

 

給与所得控除の金額は、令和2年分以降、次の表によって求められる金額が原則とされます。

給与等の収入金額 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

 

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、この表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得控除の金額の金額が決定されます。これは大きな表ですから、慎重に確認する必要があります。

 

<2.課税所得の計算>

 

上記で求めた給与所得から、所得控除を差し引いて、課税所得が求められます。

 

  • 所得控除

 

所得控除は、企業で対応できるものが12種類、対応できないものが3種類あります。企業で対応できないものは、従業員が確定申告を行う必要があります。

 

企業が対応できる所得控除は次の12種類です。

・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・障害者控除

・寡婦控除

・ひとり親控除

・勤労学生控除

・配偶者控除

・配偶者特別控除

・扶養控除

・基礎控除

 

このうちすべての人に適用される基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

 

<3.所得税額の計算>

 

上記で求めた課税所得に税率を掛け、控除額を差し引くことで、所得税額を算出することができます。ここでの「控除額」は、課税所得の計算で使われた「所得控除」とは別物ですから、混同しないように注意しましょう。これについては、<所得控除と税額控除>の項目で改めて説明させていただきます。

 

所得税の税率は、累進課税と言われますが、正確には課税所得金額によって変化する超過累進課税制度が採用されています。これは、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。

 

課税される所得金額(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額)に対する所得税の金額は、次の「所得税の速算表」を使用すると簡単に求められます。

 

【所得税の速算表】

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

 

課税所得金額が7,000,000円の場合、求める所得税額は次のようになります。

 

7,000,000円 × 0.23 - 636,000円 = 974,000円

 

※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。復興特別所得税は、東日本大震災の復興に必要な財源確保のために課税される税金です。

 

<基準所得税額の計算>

 

基準所得税額というのは、実際の納税額のことをいいます。

基準所得税額 = 所得税額 - 税額控除額

 

税額控除額は、所得税額から直接差し引かれる控除額のことです。

税額控除には主に22種類あります。

 

最も代表的なのは、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除です。

一定の要件を満たす住宅の新築、取得または増改築等をした場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。

この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。

 

次に代表的なのは配当控除です。

多くの方は、申告分離課税を選択しますので、この配当控除は適用できません。

しかし、総合課税を選択し上場株式等に係る配当所得がある場合には、原則として、配当所得の金額の10%または5%に相当する金額を控除するものです。

 

<所得控除と税額控除>

 

さて、「控除」というのは「差し引く」という意味です。

納税額を減らせる控除には、「所得控除」と「税額控除」があります。

「所得控除」は、課税対象となる所得金額からの控除です。

「税額控除」は、税金から直接控除するものです。

 

所得控除については、<2.課税所得の計算>の「企業が対応できる所得控除」をご参照ください。

 

税額控除については、<3.所得税額の計算>の【所得税の速算表】にある「控除額」をご参照ください。

 

<申告所得税と源泉所得税>

 

所得税には、「申告所得税」と「源泉所得税」があります。

 

確定申告により、納税者自身で申告し納める所得税が「申告所得税」です。

企業に雇用されている人は、給与や賞与から所得税が控除されます。この所得税が「源泉所得税」です。

 

給与・賞与を支払う企業などは、源泉徴収義務者として、給与などから徴収した源泉所得税を取りまとめて所轄の税務署に納付します。しかし、所得税は年間の所得に対してかかる税金ですから、給与などから控除された金額は、あくまでも、仮の金額です。そして、年間の所得が確定すると、年末調整により、払い過ぎは還付され、不足分は追加で徴収されます。

 

<給与所得者が確定申告する場合>

 

給与所得者が確定申告する場合としては、確定申告が税法上義務づけられている場合と、積極的に確定申告をしたほうが得な場合とがあります。

 

  • 確定申告が必要な場合

 

大部分の給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、確定申告をしなければなりません。ただし、確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。

 

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

 

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

 

3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

 

※給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

 

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

 

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

 

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

 

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

 

  • 確定申告をしたほうが得な場合

 

1 一定額以上の医療費を払った人

 

2 経費の合計金額が、給与所得控除額の半分以上だった人

 

3 家族に自営業やフリーランスの人がいる人

 

4 年末調整で、控除書類の準備ができなかった人

 

5 年末調整後に、結婚した人

 

6 寄付やふるさと納税をおこなった人

 

7 住宅ローンを組んだ人

 

8 住居を売って、ローンが残った人

 

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所得税の計算も、給与計算の一部ではありますが、従業員にとっては、国民としての基本的な義務である納税に直結しています。それだけに、特に気を遣う部分でもあります。

 

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毎年のように改正される税法にも、自動的に対応でき、緊張から解放されて迅速に給与計算を行うことができるのです。

 

2023年8月7日

社会保険労務士 柳田 恵一

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