外国企業からの報酬と社会保険料
<社会保険料の節約になるのか?>
海外に法人を設立し、自社で勤務している従業員の給与・賞与の半額は自社から直接支払い、残りの半額は海外の法人から支払えば、従業員も会社も社会保険料を節約できるのではないかという話があります。
しかし、これはできないことが多いですし、不正なことをしてしまうと、健康保険の傷病手当金や出産手当金が減額されたり、将来の老齢年金などの給付が減額されたりで、会社が賠償責任を負うことにもなりかねません。
<海外勤務者の社会保険の継続>
日本国内の厚生年金保険適用事業所での雇用関係が継続したまま、海外で勤務する場合、出向元から給与の一部(全部)が支払われているときは、原則、健康保険・厚生年金保険の加入は継続します。
この場合、海外法人からの賃金を,社会保険料の計算基礎となる報酬等に算入するかしないかは、その賃金が実質的に見て、海外法人の負担なのか国内法人の負担なのかによって、その結論が分かれます。
<海外法人からの賃金を社会保険料の計算基礎となる報酬等に算入しないケース>
国内の適用事業所の給与規程や出向規程等に、海外勤務者についての定めがなく、海外の事業所での労働の対償として直接給与等が支給されている場合は、国内事業所から支給されているものではないため、「報酬等」には含めません。
国内事業所に勤務する被保険者が、国内事業所との雇用関係を維持したまま、海外の事業所に転勤となり、国内事業所と海外事業所の双方から給与等を受けていて、海外事業所から支給される給与等は海外事業所の給与規程に基づいている場合、国内事業所から受ける給与のみが「報酬等」となります。
ただし、形式的に海外事業所から支払われている給与等が、実質的に国内事業所から支払われていることが確認できる場合は、海外事業所から支給される給与等も「報酬等」に含めることとなります。
<海外法人からの賃金を社会保険料の計算基礎となる報酬等に算入するケース>
国内の適用事業所の給与規程や出向規程等に、海外勤務者についての定めがあり、海外の事業所での労働の対償として国内事業所から給与等が支給されている場合は、実質的に見て国内事業所から支給されているものであるため、「報酬等」に含めて計算します。
国内事業所に勤務する被保険者が、国内事業所との雇用関係を維持したまま、海外の事業所に転勤となり、国内事業所と海外事業所の双方から給与等を受けていて、海外事業所から支給される給与等が国内事業所の給与規程に基づいている場合、国内事業所から受ける給与と、海外事業所から受ける給与の合算額が「報酬等」となります。
これは、形式的に海外事業所から支払われている給与等が、実質的に国内事業所から支払われていることが確認できるためです。
<その他の注意点>
国内適用事業所から支払われる給与に、渡航費用の精算額が含まれている場合、その渡航費用が実費弁償を行ったものであることが確認できれば、「報酬等」には含めません。この点、通勤手当が「報酬等」に含まれるのとは扱いが異なります。
外貨で給与等を支払った場合は、実際に支払われた外貨の金額を、支払日の外国為替換算率で日本円に換算した金額を報酬額とします。
<実務の視点から>
原則として法令は、その形式や外形を基準に適用されるのではなく、実質や実態を基準に適用されます。
実態を伴わず、形ばかり海外事業所から給与・賞与の一部が支給されることにしても、その給与・賞与を実質的に国内事業所が負担するのであれば、社会保険料を減額することはできません。
社会保険料を節約する意図で、海外に法人を設立しても、無駄な経費が発生するだけとなってしまいます。
2025年3月19日
社会保険労務士 柳田 恵一
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