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育児休業給付金の支給対象期間延長手続改正(令和7年4月)

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<育児休業給付金の支給対象期間延長手続の改正内容>

保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続が変わります。 

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していました。 

しかし、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。 

 

<手続改正の理由>

雇用保険の育児休業給付金を受給している人が、職場に復帰するために保育所等の利用を申し込んでいたところ、定員オーバーなどにより、お子さんが入所できない場合には、育児休業が延長され、育児休業給付金の支給対象期間が延長されます。 

これは、職場に復帰しようとしているにもかかわらず、保育所が見つからずに、やむを得ず期間を延長する場合の取扱です。 

ところが、保育所に入れなければ、職場に復帰せず、お子さんと一緒にいることもできて、給付金も受給できることから、あえて保育所等に入所しにくいように、遠方の競争率の高い保育所のみに利用申込をする人も現れています。 

中には、入所を許可した保育所に対して、クレームを言う人も見られるようになりました。 

その裏で、本当に入所を希望する人が、お子さんを入所させられないという事態が生じてしまいました。 

このような事態を是正し、本来、給付を受けるべき人が、育児休業給付金を受給できるようにするための手続改正です。 

 

<具体的な変更内容>

令和7(2025)年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続の際は保育所等の利用申込書の写しが必要となります。 

市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写し(電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの)をとって保管しておく必要があります。 

<手続の注意事項>

育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、16か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができますが、育児休業及び給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為です。 

制度を適切に運用するため、令和7(2025)年4月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みをしていることをハローワークが確認しますので、以下の書類の提出が必要となります。 

・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 

・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し 

・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、 

入所不承諾通知書など) 

2024年8月2日

社会保険労務士 柳田 恵一

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