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令和7年からの「簡易な扶養控除等申告書」

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<簡易な扶養控除等申告書>

令和5年度税制改正により、令和711日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について、前年にその勤務先へ提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。 

前年から異動がない旨を記載した申告書を「簡易な扶養控除等申告書」といい、これについて、令和6年6月10日に、国税庁からFAQが公表されています。 

 

<チェックリストの公表>

国税庁は、FAQとともにチェックリストを公表しています。 

このチェックリストの項目の中に、1つでも当てはまるものがあれば、「簡易な扶養控除等申告書」を提出することはできません。 

 

【チェックリスト】 

あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などの住所又は居所が異動した 

あなたや控除対象扶養親族などの氏名に変更があった 

あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などのマイナンバー(個人番号)に変更があった 

源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に新たに該当することとなる(又は該当しなくなる)人がいる 

あなたが寡婦、ひとり親、勤労学生に該当することとなる(又は該当しなくなる) 

あなたや同一生計配偶者、扶養親族が(特別)障害者に該当することとなる(又は該当しなくなる) 

源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円超となる 

控除対象扶養親族や年少扶養親族の所得の見積額が48万円超となる 

控除対象扶養親族の年齢の変動により控除の区分が変わる 

例)控除対象扶養親族が特定扶養親族や老人扶養親族に該当することとなる場合、特定扶養親族が23歳になったことにより特定扶養親族に該当しなくなる場合 

控除対象となる国外居住親族について、扶養控除の適用要件の区分が変わる 

例)その国外居住親族の年齢が30歳に達することにより扶養控除の適用要件の区分が「38万円以上の送金を受ける人」に該当することとなる場合、扶養控除の適用要件の区分が「留学」に該当していた国外居住親族について、留学の事実がなくなったことにより「38万円以上の送金を受ける人」に該当することとなる場合 

年少扶養親族が16歳になり控除対象扶養親族に該当することとなる 

 

 

項目が多いので、チェックが大変ですが、このチェックリストの項目の中に、1つも当てはまるものがなければ、「簡易な扶養控除等申告書」を提出することができます。 

 

<その他>

令和69月下旬に、国税庁から申告書の記載例が公開される予定です。これと併せて、二次元コードも案内されます。 

勤労学生控除や国外居住親族について扶養控除等を受ける場合は、扶養控除等申告書の提出とは別に、証明書類を勤務先に提出または提示する必要があります。 

勤務先は、従業員に対して、具体的な手続についての案内をする必要があります。 

2024年7月10日

社会保険労務士 柳田 恵一

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