子育て世代の将来の年金額を守る養育期間標準報酬月額特例申出書
<養育期間標準報酬月額特例申出書>
養育期間標準報酬月額特例申出書とは、3歳未満の子どもを養育している厚生年金保険の加入者(被保険者)が、養育期間中に厚生年金保険の基準となる標準報酬月額が下がった場合に、養育開始前の標準報酬月額に基づいて将来の年金額を計算してもらうために提出する書類です。
この特例を受けるには、事業主を経由して日本年金機構に申出書を提出する必要があります。申出書には、戸籍謄(抄)本や住民票などの添付書類が必要です。
<申出書提出の必要性>
養育期間標準報酬月額特例申出書は、子どもを養育している厚生年金保険の加入者(被保険者)が、養育期間中に標準報酬月額が下がった場合に、将来の年金額を低下させないために提出する必要があります。
この書類を提出すると、養育期間中の標準報酬月額が下がらなかったものとして、年金額を計算してもらえます。これは、子育て世代の年金保障を強化するための特例措置です。
<申出書の対象者>
養育期間標準報酬月額特例申出書の対象者は、次の2つの条件を両方とも満たす人です。
・3歳未満の子どもを養育している厚生年金保険の被保険者、または、被保険者であった人
・養育期間中に標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合
<記入項目>
養育期間標準報酬月額特例申出書の記入項目は、次の通りです。
・提出年月日と提出者の情報
・加入者(被保険者)にあたる申出者の住所、氏名、電話番号、申出年月日
・被保険者整理番号と個人番号
・加入者(被保険者)の氏名、生年月日と養育している子の氏名、生年月日、個人番号
・過去の申出の有無と事務所の確認を選択
・養育開始年月日と養育特例開始年月日
<提出先や添付書類など>
提出先は、事業主を経由して日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所です。
提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参のいずれかです。
提出期限はありませんが、申出日から2年さかのぼって特例措置が適用されますので、なるべく早めに提出することが望ましいです。
必要な添付書類は、戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書、住民票の写し、マイナンバーカードのコピーなどです。
<事業主の対応>
3歳未満の子を養育している厚生年金保険の被保険者から申出があった場合、事業主は申出書と添付書類を日本年金機構に提出する必要があります。
これは平成26(2014)年4月に始まった制度ですから、見慣れていない事業主の方も多いことでしょう。
しかし、子育て世代の年金額を守るために重要な手続ですので、すみやかにご提出ください。
2024年4月5日
社会保険労務士 柳田 恵一
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