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【監修付き】月額変更届とは。条件や書き方、提出方法まで完全解説

人事情報お役立ちブログ(毎週更新) 給与計算関連

毎年7月10日が提出期限の算定基礎届は、準備作業のボリュームが大きく、手続担当者は、この提出が終わるとホッと一息といったところです。

しかし、この算定基礎届が終わっても、給与の大きな変動によって月額変更届の提出が必要になる従業員がいないか、毎月チェックし続けなければなりません。

該当者が見つかれば、その都度、手続をしなければならないのです。

 

<月額変更届とは>

 

月額変更届とは、毎年 1 回の算定基礎届の提出(定時決定)により決定された標準報酬月額が、本来の適用期間であるその年の9月から翌年の8月までの間に、昇給や降給などにより報酬に大幅な変動があったため、実態とかけ離れた状態にならないよう、次回の定時決定を待たずに、標準報酬月額を見直すための手続に必要な届を言います。この届を提出して行う手続を、随時改定と言います。

 

改定された標準報酬月額は、再び随時改定がない限り、6月以前に改定された場合は当年の8月まで、7月以降に改定された場合は翌年の8月までの各月に適用されます。

 

標準報酬月額についての詳しいことは、「【監修付き】標準報酬月額とは?決め方や計算方法を完全解説」をご参照ください。

 

<定時決定と随時改定の違い>

 

原則として、7月1日現在のすべての社会保険加入者(被保険者)が、定時決定(算定基礎届)の対象となります。

ただし、以下の①~④のいずれかに該当する被保険者については、算定基礎届の提出が不要です。

 

① 6月1日以降に資格取得した人

② 6月30日以前に退職した人

③ 7月改定の月額変更届を提出する人

④ 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った人

 

これに対して、随時改定は次に説明するとおり、3つの条件をすべて満たしたときに行います。

 

<随時改定を行う条件>

 

「月額変更届」による随時改定は、次の3つの条件をすべて満たしたときに行います。

 

・昇給や降給などで固定的賃金に変動があった

・変動月以降引き続く3か月とも支払基礎日数が17日以上

・変動月から3か月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある

 

  • 固定的賃金の変動

 

固定的賃金とは、支給額・支給率が決まっているものをいいます。

具体的には、基本給(月給、週給、日給)、家族手当、通勤手当、住宅手当、役付手当、勤務地手当 等が含まれます。

 

また、変動があった場合とは、次のような場合をいいます。

 

・昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)

・給与体系の変更(日給から月給への変更等)

・日給や時間給の基礎単価(日当・単価)の変更

・請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更

・住宅手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

 

  • 2等級以上の差

 

変動月から3か月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があることは、下に示した「保険料額表」で「3か月間の報酬の平均額」と「現在の標準報酬月額」がどの等級に当てはまるかを確認して、知ることができます。

出典:令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50213tokyo.pdf

 

参考:随時改定の対象とならない典型的な場合

 

①固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合

②固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増えたため、変動後の引き続いた3 か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合

 

※以上についての参考文献

『算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和5年度』

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf

 

<月額変更届の書き方>

 

月額変更届は上から順に次の内容を記入します。

 

提出日 ― 年金事務所などへの届出日

提出者記入欄 ― 事業所整理番号や所在地・社名・事業主名・電話番号

 

個人別記入欄①~⑱

①被保険者整理番号 ― 健康保険証に表示された通し番号

②被保険者氏名 ― 年金事務所などに届出済みの氏名

③生年月日 ― 昭和59年1月19日なら「5-590119」、平成5年10月10日なら「7-051010」のように記入します。

④改定年月 ― 標準報酬月額が改定される年月

⑤従前の標準報酬月額 ― 改定前の標準報酬月額

⑥従前改定月 ― 定時決定や随時改定によって変更された直近の年月

⑦昇(降)給 ― 昇給・降給のあった月と「1.昇給」「2.降給」の選択

⑧遡及支払額 ― 昇給分をさかのぼって支払った場合の金額

⑨給与支給月 ― 給与を支払った月

⑩給与計算の基礎日数 ― 給与支払の対象となった日数(年次有給休暇含む)

⑪通貨によるものの額 ― 金銭で支払った金額

⑫現物によるものの額 ― 食事・住宅など現物で支給されたときは厚生労働大臣または健康保険組合が定める価額

⑬合計(⑪+⑫)

⑭総計 ― 3か月間の報酬の合計額

⑮平均額 ― ⑭÷3(1円未満切り捨て)

⑯修正平均額 ― 昇給がさかのぼり、昇給差額が支給された場合は、⑭から⑧を引いて3で割ります(1円未満切り捨て)

⑰個人番号もしくは基礎年金番号(70歳以上被用者の場合のみ)

⑱備考 ― 該当するものがあれば番号を選択

 

出典:健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届(記入例)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141224.files/20160928.pdf

 

<月額変更届の提出方法>

 

月額変更届の提出方法としては、上記の<月額変更届の書き方>に示された従来の用紙による提出のほか、電子申請や電子媒体を利用した提出ができます。

 

  • 届書作成プログラム

 

日本年金機構のホームページから無料でダウンロードできるプログラムを利用します。

届書データ(CSV)の作成・送信ができます。

電子媒体申請用のデータも作成できます。

 

日本年金機構 電子申請(届書作成プログラム)

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/program.html

 

  • e-Gov(イーガブ)

 

総務省が運営する総合的な行政ポータルサイトです。

届書の入力・申請ができるほか、届書作成プログラムなどで作成した届書データ(CSV)の送付ができます。

 

総務省e-Gov 電子申請

https://shinsei.e-gov.go.jp/

 

  • マイナポータル

 

政府が運営する行政手続などが行えるオンラインサービスです。

届書作成プログラムなどで作成した届書データ(CSV)の送付や、健保組合への電子申請ができます。

 

デジタル庁 マイナポータル

https://myna.go.jp/

 

<Workcloud(ワーククラウド)システムなら>

 

月額変更届の提出方法として、電子申請や電子媒体の利用もご紹介させていただきました。しかし、プログラムのダウンロードやインストール、アカウント取得にあたってIDやパスワードなどの事前準備が必要です。

また、同じ社会保険料でも、たとえば協会けんぽの健康保険料の料率が都道府県ごとに定められていたり、その料率も1年単位、場合によっては半年で変わったりします。この改定に合わせて、給与計算も変えていかなければなりません。

 

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ほぼ毎年改定される保険料率にも、自動的に対応でき、緊張から解放されて迅速に給与計算を行うことができるのです。

 

2023年11月20日

社会保険労務士 柳田 恵一

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