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【監修付き】社会保険料控除とは?種類や年末調整での対象者、計算方法などプロが解説

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「控除」という言葉の意味は単純で、「差し引く」ということにすぎません。この「控除」があって、多ければ多いほど、納税額が減ることになります。

そして、納税額を減らせる控除には、「所得控除」と「税額控除」があります。

「所得控除」は、課税対象となる所得金額からの控除です。

「税額控除」は、税金から直接控除するものです。

 

<社会保険料控除とは?>

 

社会保険料控除とは、その年1年間に納付した社会保険料に対して受けられる所得控除のことをいいます。納付した社会保険料が、課税対象となる所得金額から控除されますので、その分だけ所得税や住民税が減額されます。

 

<社会保険料控除の対象となる社会保険料の種類>

 

社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。

 

1 健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの

 

2 国民健康保険の保険料または国民健康保険税

 

3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料

 

4 介護保険法の規定による介護保険料

 

5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

 

6 国民年金基金の加入員として負担する掛金

 

7 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料

 

8 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金

 

9 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金または納金等

 

10 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料

 

11 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金

 

12 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金

 

13 健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金

 

14 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法ならびに類似の条件および制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

 

出典:国税庁ホームページ タックスアンサー No.1130 社会保険料控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

 

これらのうち、一般の会社員に適用されるものについて、具体的に見ていきましょう。

 

  • 健康保険料・厚生年金保険料

 

健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収は、日本年金機構(年金事務所)が行うこととされており、事業主は毎月の給料および賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料とあわせて、納付期限までに納めることになっています。(例えば、4月分保険料の納付期限は5月末日です。)

※納付対象月の翌月末日です。末日が休日の場合は、翌日以降の最初の営業日です。

 

保険料を差し引くときは、当月支払う給料から前月の標準報酬月額にかかる保険料を差し引くことができ、賞与では、その標準賞与額にかかる保険料を当該賞与から差し引くことができます。例えば、5月の給料支払日には4月分の保険料を差し引くことになります。

 

保険料額は、事業主から提出された被保険者の資格取得、喪失、標準報酬月額および賞与支払等の変動に関する届出内容を基に、毎月20日頃、日本年金機構(年金事務所)から事業所へ「保険料納入告知額通知書」または「保険料納入告知書」を送付する方法でお知らせしています。

 

出典:日本年金機構ホームページ 厚生年金保険料等の納付

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html

 

社会保険料控除の対象となるのは、被保険者(加入者)負担分です。

 

  • 介護保険料

 

介護保険料は、健康保険に加入している65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者が支払う保険料です。

 

40歳から64歳までの第2号被保険は、介護保険料が給与から控除されます。一方で、65歳以上の第1号被保険者は、介護保険料が年金から控除されます。どちらの場合も、社会保険料控除が適用されます。

 

  • 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

 

労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。

労災保険料は、事業主が全額負担ですから、社会保険料控除の対象とはなりません。

雇用保険料は、加入者(被保険者)である従業員と、雇用主の両方がそれぞれの料率で計算された保険料を負担します。社会保険料控除の対象となるのは、従業員の負担分です。

 

  • 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金

 

年金基金の制度では、被保険者ではなく加入員、保険料ではなく掛金という名称が用いられていますが、厚生年金保険料と同様に、掛金について社会保険料控除が受けられます。

 

<社会保険料控除の適用対象者>

 

社会保険料を支払ったすべての人が、社会保険料控除の適用対象者となります。

 

  • 会社員

 

給与から厚生年金保険料、年金基金の掛金、健康保険料、介護保険料、雇用保険料など、給与から控除されているものについて、社会保険料控除の適用対象となります。

 

  • パート、アルバイト

 

パート・アルバイトのような非正規社員でも、社会保険の加入条件を満たし、給与から社会保険料が控除されていれば、社会保険料控除の適用対象となります。

 

  • 派遣社員

 

派遣社員は、派遣元企業で社会保険の加入条件を満たし、給与から社会保険料が控除されていれば、社会保険料控除の適用対象となります。

 

<社会保険料控除の適用対象保険料>

 

従業員自身の社会保険料だけでなく、配偶者や子供など生計を一にする親族の社会保険料を支払っている場合には、その親族分の社会保険料について社会保険料控除が適用されます。

 

生計を一にしている子供の国民年金保険料を、過去3年分まとめて支払った場合でも、本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。

また、本年中に翌年3月までの1年間分の保険料を支払った場合でも、前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。

さらに、「2年前納」制度によって前納した2年分の国民年金保険料の全額を、その支払った年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。

なお、各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択することもできます。

 

<社会保険料控除の計算方法>

 

同じ所得控除でも、生命保険料控除であれば、一定の計算式にしたがって、支払った保険料の一部が控除されるに過ぎませんし、上限額が設定されています。

 

これに対し、社会保険料控除は、1年間に支払った社会保険料の全額が所得から控除されますし、他の所得控除とは違い控除額に上限がありません。

 

<社会保険料控除に必要な書類と提出方法>

 

社会保険料控除の適用を受けるための方法は、給与から控除されている保険料と、従業員が自分で支払っている保険料とで、大きな違いがあります。

 

  • 給与から控除されている保険料

 

給与所得者の場合、給与から控除される社会保険料は、会社が把握しているため、年末調整で社会保険料控除を申告する必要はありません。会社が把握している内容にしたがって、社会保険料控除の対象とされます。

 

  • 従業員が自分で支払っている保険料

 

生計を一にする親族の社会保険料を支払っている場合など、従業員が自分で支払っている保険料について、社会保険料控除の適用を受けるには、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、会社に提出する必要があります。

 

参考:令和5年分給与所得者の保険料控除申告書の記載例

出典:国税庁ホームページ A2-3 給与所得者の保険料控除の申告

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2023bun_05.pdf

 

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今回は、社会保険料控除について解説させていただきました。会社が把握している社会保険料については、会社の責任で社会保険料控除をしなければなりません。また、従業員からの申告があれば、給与所得者の保険料控除申告書の内容によって社会保険料控除を適用することになります。

しかしこれは、年末調整の中のほんの一部分に過ぎません。

全体像を把握していただくため、「【監修付き】年末調整で必要な書類は?書き方やスケジュールも解説」も、ご参照いただけたらと思います。

 

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STEP1 従業員が基本情報を入力

従業員ごとにマイページを発行。従業員は基本情報を入力していくだけで、提出ができます。

 

STEP2 人事・労務が登録情報を確認

従業員が入力した情報の確認を行います。不備や未提出のステータスの絞り込みや一斉修正依頼メールの送信が可能です

 

STEP3 人事・労務が承認

入力内容が確認出来たら、承認ボタンを押して完了

 

細かなデータの確認や源泉徴収票の自動作成ができ、提出も電子申告が可能です。自動計算だけではなく、源泉徴収票、給与支払報告書などその他の業務はデイフォースが対応するため、従来の年末調整とは比較にならない効率化が可能になります。

 

2023年12月18日

社会保険労務士 柳田 恵一

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