給与からの控除が違法とされる場合
<賃金全額払いの原則>
賃金は原則として、全額を労働者に支払わなければなりません。〔労働基準法第24条第1項本文〕
会社が勝手に賃金の一部を天引きすることは認められません。
これは、賃金全額払いの原則と呼ばれ、労働者の生活資金を十分に確保する観点から、定められています。
<当然に認められる控除>
しかし実際には、法令に基づき、労働者の同意を得ることなく、所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料が控除されています。〔労働基準法第24条第1項但書〕
これは源泉徴収ですが、労働者各個人が納付するより効率的で、確実に徴収できるためです。
これらは、それぞれの法令に、労働基準法の例外が定められていて、当然に控除することとなっています。
<労使協定に基づく控除>
これに対し、組合費、寮費、昼食費など法定外のものを賃金から控除することは、賃金全額払いの原則に反することから、24協定と呼ばれる労使協定の範囲内で例外的に許されます。〔労働基準法第24条第1項但書〕
根拠規定が労働基準法第24条にあるので、24協定と呼ばれますが、労働組合がある会社では、むしろチェックオフ協定と呼ばれることが多いでしょう。
労働者の給与から労働組合費を控除して集め、労働組合に納入する制度をチェックオフといい、多くの労働組合で行われていますが、これはこの労使協定に基づいて行われているわけです。
24協定は、所轄の労働基準監督署長への届出義務がありませんし、有効期限を設ける必要もありません。
それでも、労使協定を交わさずに控除し、あるいは、労使協定の範囲を超えて控除すれば、すべて労働基準法違反となってしまいます。
<労使協定でもできない控除>
それでは、労使協定さえ交わせば、何でも控除できるかというと、そういうことではありません。
たとえば、労働者が会社に損害をもたらし、会社が労働者に対して、正当に損害賠償請求権を行使できる場合であっても、会社が勝手に賠償金を給与から控除することはできないとされています。
この場合には、会社が給与の全額を支払い、これとは別に、労働者から会社に賠償金を支払うこととされています。この場合にも、労働者の生活資金を十分に確保する必要があるからです。
また、労働契約の性質上、会社が労働者の労務の提供を受けるのに直接必要な経費は、すべて会社の負担とされています。このことから、営業職員が営業活動に必要な資料をコピーするときのコピー用紙代を、会社が本人の同意なく、給与から控除するようなことは、その費用の性質から認められません(住友生命保険(費用負担)事件、令和5年1月26日京都地裁判決)。
2024年6月19日
社会保険労務士 柳田 恵一
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