【監修付き】給与計算は誰に依頼すべき?メリット・デメリットや選び方を完全解説
<税理士と社労士、どちらに給与計算を依頼すべき?>
社内に給与計算を担当する人材を確保できない、あるいは、給与計算担当者に役員報酬や社員の給与・賞与の金額を知られたくないなど、不安を抱える企業も多いものです。
こうした企業では、給与計算業務を、社外の専門家である税理士や社労士に、業務委託することを考えるでしょう。
では、税理士と社労士のどちらに依頼すればよいのか、悩ましいところです。
※社会保険労務士を略して「社労士」と呼びます。
<税理士と社労士の業務内容の違い>
税理士と社労士のどちらも給与計算業務を行うことがあります。しかし、税理士や社労士のすべてが、給与計算業務を行っているわけではありません。
また報酬についても、統一の基準は定められていません。自由競争に任されているのです。
そもそも、税理士や社労士は何についての専門家なのでしょうか。それぞれの業務について、ここで確認しておきましょう。
- 税理士の業務
税理士法には、税理士だけが行うことができる独占業務が規定されています。税理士ではない者が、報酬を得て独占業務を行うと税理士法違反となります。
税理士の独占業務には、「税務代理」「作成代理」「税務相談」があります。
「税務代理」は、税務に関する申告書の提出や税金の納付の代理です。
「作成代理」は、税務書類の作成の代理です。
「税務相談」は、税務の問題や節税の方法について、専門的な内容の相談に乗ることです。
独占業務以外にも、会計業務やコンサルティング業務などを行います。
- 社労士の業務
社会保険労務士法には、社労士だけが行うことができる独占業務が規定されています。社労士ではない者が、報酬を得て独占業務を行うと社会保険労務士法違反となります。
社労士の独占業務には、「提出代行」「作成代理」「事務代理」があります。
「提出代行」は、労働保険や社会保険に関する手続書類の提出の代行です。
「作成代理」は、労働保険や社会保険、労務管理に関する書類の作成の代理です。
「事務代理」は、行政に書類を提出した後の、行政からの質問や調査への対応、申請が審査を通らなかった際の主張や陳述等の代理です。
独占業務以外にも、社会保険の相談業務やコンサルティング業務なども行います。
さらに、全国社会保険労務士会連合会が主催する特別研修を受講し、専門試験に合格して、特定社会保険労務士として登録すれば、法令に基づき、個別労働関係紛争についてのあっせんや、和解交渉・和解契約の締結代理を独占業務として行うことができます。
<税理士に給与計算を依頼するメリット・デメリット>
さて、税金についての専門家である税理士に、給与計算業務を委託するメリット・デメリットを考えてみましょう。
- メリット
税理士に給与計算を依頼するメリットは、毎月の給与計算だけでなく、年末調整も依頼できることです。年末調整では、給与や源泉徴収税の集計の他、保険料などの控除、源泉徴収税の過不足額の計算などを行います。こうした業務の一部が、税理士の独占業務となる場合もあり、社労士が報酬を得て行うことができないこともあります。
法定調書や合計表のように、税務署に提出する書類の作成は、やはり税理士の独占業務ですから、これらを含めて依頼するのであれば、税理士に依頼することになります。
- デメリット
税理士に給与計算を依頼するデメリットは、勤怠データの確認とこれに基づく計算のみを行うため、その勤怠データの背景などを考慮できない点にあります。
勤怠データには、従業員ひとり一人の残業(時間外労働)や休日労働、欠勤・遅刻・早退、年次有給休暇などが表示されています。社労士であれば、その背景にある事情を察し、健康保険や労災保険の手続きを提案してくるでしょうし、産休・育休・介護休業・休職などの相談に乗ってくれます。
<社労士に給与計算を依頼するメリット・デメリット>
つぎに、社会保険・労働保険・労務管理についての専門家である社労士に、給与計算業務を委託するメリット・デメリットを考えてみましょう。
- メリット
社労士に給与計算を依頼するメリットとしては、健康保険や労災保険の手続きを提案してくれる他、大前提となる就業規則や給与規程についての相談にも乗ってくれるところです。
また、月々の給与計算業務の他、毎年7月にある労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届は、人事などの担当部門にとっては一大イベントなのですが、これらを含め、社会保険や労働保険の手続きを、一括して委託することもできます。
- デメリット
社労士に給与計算を依頼するデメリットは、年末調整の手続きなど、税理士の独占業務ができないことです。この部分だけ、別途税理士に依頼するか、自社で対応する必要があります。
<税理士・社労士に依頼する場合の相場>
さて、気になるのは、税理士や社労士に給与計算業務を依頼した場合の、報酬の相場です。ネットで検索してみても、幅がありすぎて、分からなくなってしまいます。
これについては、かつては基準となる料金表が存在したのですが、現在では自由競争の建前から廃止されています。また、一口に給与計算業務と言っても、その具体的な内容は、次のように細分化されます。これらのすべてを、一括して税理士や社労士に依頼する場合よりも、会社が対応しきれない部分を依頼することのほうが多いでしょう。
・月次給与計算基本業務
・月次給与計算個人処理 ・労働時間集計 ・給与計算初回マスター登録 ・給与計算追加マスター登録 ・給与明細書発行 ・源泉徴収票発行(退職者用) ・社会保険料のお知らせ発行 ・給与振込処理 ・給与明細書封入処理 ・給与計算関係個別対応 |
こうしてみると、ニーズに応じて依頼する業務を絞り込み、見積書を求めなければ、実際のところは分からないことになります。
さらに、すでに顧問の税理士の先生がいる場合、この先生にプラスアルファで給与計算業務を依頼したほうが、新たに社労士の先生に依頼するよりも安い報酬で済むことが期待できます。
これは、すでに顧問の社労士の先生がいる場合にも、同じことが当てはまります。
<代行会社に依頼する方法も>
ここまで、税理士や社労士に給与計算業務を依頼することについて、ご説明させていただきました。
しかし、給与計算業務は、特定の資格が必要な業務ではありません。必ずしも、税金の専門家である税理士や、社会保険・労働保険・労務管理の専門家である社労士に依頼する必要はないのです。
この点から、給与計算・アウトソーシングを専門の企業に給与計算を依頼することも考えられます。
税理士や社労士にとって、給与計算業務はメインの業務とは言い難いでしょう。むしろ、給与計算の専門企業に依頼するほうが、安心な面があることは確かです。
<Dayforce Workcloud の優れた特長>
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しかし、Dayforceの「Workcloud」は、100%自社開発のクラウドシステムのため、給与管理だけではなく、勤怠、年末調整、各種申請も含めあらゆる機能のワンシステム化が実現できました。「誰もが使いやすい」を追究し、クラウドでのデータ一元管理やマルチデバイスの対応はもちろん、ワンクリックで英語表示できるので、 外国人従業員の方も安心して使用することができます。
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2023年9月4日
社会保険労務士 柳田 恵一
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