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マイナ保険証を紛失したらどうするのか?そもそもなぜマイナ保険証なのか?

人事情報お役立ちブログ(毎週更新) マイナンバー関連

令和6(2024)年12月2日から今までの健康保険証は新規発行されません。健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行ということです。医療機関や薬局を利用する際は、マイナンバーカードを利用することになります。 

 

<マイナ保険証のメリット>

マイナ保険証を使えば、医療機関や薬局を利用した際に、診療・薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意することによって、医師や薬剤師からの情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。 

かかりつけ医やかかりつけ薬局以外には、病気や治療の情報を知られたくないという場合には、情報提供に同意しないこともできます。 

高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、医療機関・薬局の窓口で高額な医療費を一時的に自己負担して、後から高額療養費の請求をしたり、事前に限度額適用認定証の交付申請手続をしたりする必要がなくなります。 

こちらは、めったに利用することのないものですが、万一の場合には、手続を省略できて大変便利です。 

転居、就職、転職の後も、古い保険証を返却して、新しい保険証の発行を待つということをせずに、手元のマイナンバーカードがそのまま使えます。保健証が手元に届く前に、病院で診察を受けたい場合には、大変助かることになります。 

 

<心配される安全性の確保>

マイナ保険証では、プライバシー保護やマイナンバーカードのセキュリティ対策が講じられています。 

医療機関・薬局は、患者自身が提供することを同意した過去の診療情報・薬剤情報・特定健診情報等のみを閲覧することができます。同意していない情報が提供されることはありません。また、提供した診療情報等は、診療・投薬以外の用途に使用されることはなく、個人情報の取扱いには十分な注意が払われています。 

マイナンバーカードにはさまざまな安全対策が講じられているため、財布に入れるなどして持ち歩いても安心とされています。 

 

<マイナンバーカード紛失・盗難の場合>

万一、マイナンバーカードを紛失したり、盗難に遭ったりした場合には、機能停止の手続が必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178※音声ガイダンス2番)へ連絡してください。 

あわせて、警察に遺失届・盗難届を出して、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村へ届出をして、マイナンバーカードの再発行手続をとります。 

住民登録のある市区町村窓口で申請書ID、QRコード入りの交付申請書を発行してもらえば、オンラインでの申請も可能です。 

マイナンバーカードの申請をしてから受け取れるまで、1か月半程度時間がかかります(令和6年10月現在)が、期間の短縮が図られていく予定です。また、紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない方が保険診療等を受ける際の手続については、検討が進められています。 

 

2024年12月6日

社会保険労務士 柳田 恵一

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