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男性の育児休業取得の傾向

人事情報お役立ちブログ(毎週更新) 有休休暇関連

<令和4年度の国家公務員の男性育休取得状況>

人事院は、「仕事と家庭の両立支援のための制度等」の検討資料とするため、令和4年度の一般職の国家公務員の育児休業等や介護休暇等の取得実態について調査を実施しました。この結果が集計され、令和5(2023)年11月29日に公表されています。

その表題は「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(令和4年度)の結果について」ですが、副題は「~男性の一般職国家公務員の育児休業取得率は初めて7割超え~」となっています。

この資料によると、一般職の男性職員の育児休業取得率が過去最高の72.5%(前年度比9.7ポイント増)だったということです。4年前の平成30年度には、21.6%に過ぎなかったのですから、急速に取得率が伸びたことが分かります。

 

<育児休業取得期間>

令和4年度に、最初の育児休業を取得した常勤の男性職員が、令和4年度に取得した休業期間の合計は、「2週間以上1月以下」が48.6%と最も多く、次いで「1月超3月以下」が22.5%となっており、2週間以上が全体の87.6%となっています。

こうした統計からは、形式的に取得率を高めようとしたのではなく、それなりの期間にわたって育児に関わっていたという実態が見えてきます。

 

<民間企業では>

令和5(2023)年4月に施行された改正育児・介護休業法により、男性の育児休業取得促進のため、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等取得の状況を1年に1回公表することが義務付けられました。

これを受け、令和5(2023)年7月31日には、厚生労働省「イクメンプロジェクト」による「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」(速報値)の結果を公表されています。

これによると、従業員1,000人超企業のうち、3月末決算の企業の約9割が6月中に公表が完了予定であり、また男性育休等取得率は46.2%、男性の育休等平均取得日数は46.5日となりました(1,472社が有効回答企業として該当(1,000人超の企業に絞れば1,385社))。

また、「取得率を公表した効果・変化」では、「社内の男性育休取得率の増加(33.1%)」、「男性の育休取得に対する職場内の雰囲気のポジティブな変化(31.5%)」、「新卒・中途採用応募人材の増加(8.3%)」 の順で回答が多く、男性育休取得率を公表することが、育休取得の促進だけでなく、人材獲得の面でも効果を感じている企業が多いことが分かりました。

このように官民ともに、男性の育児休業取得が、急速に進んでいる傾向が明らかとなっています。

 

2024年2月22日

社会保険労務士 柳田 恵一

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