傷病手当金の支給対象となる期間
<申請者からの問い合わせ>
保険者に対する傷病手当金の支給申請が完了すると、やがて申請者(被保険者)の元に支給内容のお知らせが届き、指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
これについて疑義があれば、申請者から保険者に問い合わせて確認すれば良いのですが、会社の方に問合せが入ることもあります。
一番多いのは、支給日数が少ないというものです。
<傷病手当金の制度>
傷病手当金は、休業中に健康保険の加入者(被保険者)とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やケガのために会社を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。
・業務外の原因による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと
最初の連続する3日間の休業は、待期期間とされ、傷病手当金支給の対象外とされますが、この点について、申請者が勘違いしていることは少ないものです。
<傷病手当金の支給対象期間>
傷病手当金の支給対象となるには、まず、申請者が申請している期間であることが必要です。本人が申請していない期間について、傷病手当金が支給されることはありません。
つぎに、事業主が欠勤していたことを認めた期間に限られます。これには、遅刻・早退によって賃金が減額された期間も含まれます。
さらに、医師が労務不能であることを認めた期間であることが必要です。
結局、傷病手当金は、この3つが重なり合う期間が支給対象となります。
<3つの期間の食い違い>
上記の3つの期間は、本来であれば一致しているはずですが、食い違ってしまうこともあります。特に、協会けんぽの傷病手当金支給申請書のように、申請者、事業主、医師の記入欄が、それぞれ別の用紙となっている場合には、起こりがちな現象です。
たとえば、入院・手術して、ある程度回復するまでの間、医師は労務不能の期間と認定します。
しかし退院後、医師が労務不能と認定したにもかかわらず、申請者本人がやや無理をして通常の勤務をした場合には、会社はその日を欠勤と証明することができません。
反対に、医師が労務不能と認定しない日に、申請者本人が大事をとって仕事を休んだり、入院準備のために休んだりしても、これは傷病手当金の支給対象期間とはなりません。
こうした事情から、申請者本人が申し出た申請期間と、支給期間とが食い違うことがあります。ほとんどの場合に、こうした説明で理解していただけますので、確認していただけたらと思います。
2024年4月26日
社会保険労務士 柳田 恵一
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