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モデル就業規則の改定(令和2年11月版)

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<モデル就業規則とは>

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。

就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

これを受けて、厚生労働省は就業規則のひな形を公表しています。

これが「モデル就業規則」です。

各企業は「モデル就業規則」の規定例や解説を参考に、各職場の実情に応じた就業規則の作成・変更を行うことができます。

就業規則は、職場の実情に合っていなければ、トラブルの元となってしまうことがあります。

「モデル就業規則」は、規定例だけでなく詳細な解説が施されていますので、これを手がかりにカスタマイズすることになります。

「モデル就業規則」は、法改正などに対応するため、不定期に改定されています。

従来の平成30年1月版の改定版が、令和2年11月に公表されました。

 

<副業・兼業の規定例>

副業・兼業については、令和2年9月1日付でガイドラインが改定され、通達が発出されており、これに対応して、第14章の副業・兼業の規定例と解説が改定されています。

モデル就業規則第68条第2項は、事前の届出による副業・兼業の把握を規定しています。

具体的には、労働基準法第38条等を踏まえ、事前に次のような事項を確認することが想定されています。

・ 他の使用者の事業場の事業内容

・ 他の使用者の事業場で労働者が従事する業務内容

また、労働時間通算の対象となるか否かの確認を行い、対象となる場合は、次の事項について確認し、それぞれの労使間で合意しておくことが想定されています。

・ 他の使用者との労働契約の締結日、期間

・ 他の使用者の事業場での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻

・ 他の使用者の事業場での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数

・ 他の使用者の事業場における実労働時間等の報告の手続

・ これらの事項について確認を行う頻度

副業・兼業を行う場合の労働時間管理については、「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について」(令和2年9月1日付け基発0901第3号厚生労働省労働基準局長通知)に、労働時間の通算や簡便な労働時間管理の方法について、考え方が示されています。

この考え方に基づき、労働時間の通算を行うことになります。

社会保険労務士 柳田 恵一