マイナンバーカードと健康保険証との一体化
<デジタル庁の対応>
ご存知のとおり、政府はマイナンバーカードを健康保険証として使えるようにする予定で、準備を進めているところです。
これについて、行政に寄せられた質問・疑問は、デジタル庁が取りまとめて回答しています。
これを元に、ポイントを見ていきましょう。
<マイナンバーカードを作れない人の健康保険証>
マイナンバーカードの取得が任意であることに変更はありません。
マイナンバーカードを取得できない人が、保険診療を受けられなくなるということもありません。
ただ、マイナンバーカードで受診すれば、診療記録などをその場で確認することができ、データに基づいたより良い医療を受けられるようになります。
この利点を活かすため、すべての人がマイナンバーカードを持ちうるように国が仕組みを整備するよう努めていきます。
<医療機関の対応>
現在、マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関は少ないのですが、保険証利用に必要な顔認証付きカードリーダー等(オンライン資格確認等システム)の設置が進んでいて、令和5(2023)年4月からは、全ての医療機関・薬局で、マイナンバーカード保険証が利用できるようになる予定です。
<マイナンバーカードを紛失した場合>
現在、マイナンバーカードの再発行には、1~2か月かかっています。
この期間が大幅に短縮され、市町村の窓口で申請すれば、長くても10日間程度でカードを取得することが出来るようになる予定です。
また、マイナンバーカードの再交付が終了するまでの間など、例外的な事情により手元にマイナンバーカードがない状態で保険診療等を受ける必要がある場合の手順については、今後、丁寧に対応していくとしています。
<マイナンバーカードを他人に見られても大丈夫なのか>
マイナンバーカードを他人に見られても大丈夫です。
名前とマイナンバーだけで情報を引き出したり、悪用したりすることはできません。
マイナンバーを使う手続きでは、顔写真で本人確認することが義務化されています。
オンラインで利用する時にも、ICチップに入っている電子証明書を利用するので、マイナンバーは使われません。
紛失したマイナンバーカードを誰かが拾っても、パスワードを知らなければ何も使えません。
<マイナンバーカードのICチップに記録されている情報>
マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。
税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。
落としたマイナンバーカードを拾った人がいても、本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできませんし、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっています。
<マイナンバーに紐付けられた個人情報>
マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員しかいません。
また、行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、自分の業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組みとなっています。
さらに、業務上の必要があって、行政機関間で個人情報のやり取りがあった場合には、マイナポータルで、そのやり取りの内容を全て確認できます。
2023年1月30日
社会保険労務士 柳田 恵一