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役員報酬が日割計算できない理由

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<役員報酬は日割計算できない>

役員報酬は、通常、毎月1か月分ずつ支給されています。

そして、月の途中で退任した場合でも、会社役員間の契約の性質や税法上の理由から、その報酬を日割計算することはできません。

 

<労働者の雇用契約>

一般の労働者と会社との間には、雇用契約が成立しています。

雇用契約では、労働者が労働の対価を後払いで受け取っています。

後払いにしなければ、残業代の計算などが確定しない不都合もあります。

また雇用契約では、賃金が会社と労働者との合意によって決定されます。

具体的には、会社が賃金額を提示し、労働者がこれに同意する形がとられています。

 

<役員の委任契約>

役員と会社との間には、委任契約が成立しています。

委任契約では、役員が労働の対価を受け取っているわけではありませんから、残業代などを受け取ることもありません。

役員報酬は、年額を12か月で割って毎月1か月分ずつ支給されます。

基本的に毎月定額ですから、後払いにする必要はありません。

また、この役員報酬は株主総会で決定されます。

役員報酬を日割計算することは、委任契約の性質に反しますし、株主総会の決定にも反することになります。

 

<法人税法上の理由から>

税法上、役員報酬は経費として損金算入が可能です。

ですから、役員報酬を支払ったことにより、法人税が減額されることになります。

そして、節税効果が高いこともあって、役員報酬を簡単に変更できないルールになっています。

役員報酬の全額を損金算入するには、年額を12か月で割って毎月1か月分ずつ支給することにより、月額に変動のない税法上の「定期同額給与」であることが条件とされているのです。

たとえば月額20万円の減額をしたら、原則として20万円×減額前の月数が損金算入できません。

最後の役員報酬を日割計算すると、報酬の減額となるため法人税が増額されるという不都合も発生するということです。

 

2023年2月15日

社会保険労務士 柳田 恵一

 

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