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算定基礎届とは?月額変更届との違いや作成方法など解説します 

人事情報お役立ちブログ(毎週更新) 給与計算関連

会社の手続担当者にとって、毎年7月10日が提出期限の算定基礎届は、準備作業のボリュームが大きく、この提出が終わるとホッと一息といったところです。しかし、その場では誤りに気付かないことも多く、後になって従業員からの問い合わせで、初めて発覚してバタバタすることもあるのです。 

 

算定基礎届とは? 

 算定基礎届とは、従業員のうちの社会保険加入者について、社会保険料の基準となる標準報酬月額を見直す手続(定時決定を行うために提出する届をいいます。 

厚生年金保険や健康保険の加入者(被保険者)が実際に受ける報酬と、すでに決められている標準報酬月額とが、大きくかけ離れないよう、毎年1回、事業所に使用される加入者(被保険者)の報酬月額を届け出て、各加入者(各被保険者)の標準報酬月額を決定します。 

これを「定時決定」といい、その届出を「算定基礎届」といいます。 

算定基礎届は原則として、7月1日現在で加入者(被保険者)である人全員が対象になります。 

 

月額変更届(随時改定)との違い 

月額変更届は、報酬の増減が例外的に大きい社会保険加入者について、不定期に行う随時改定を行うために提出する届です。 

これは、算定基礎届によって定時決定を行う原則に対する例外と位置付けることができます。 

毎年1回の算定基礎届の提出(定時決定)により決定された標準報酬月額が、本来の適用期間であるその年の9月から翌年の8月までの間に、昇給や降給などにより報酬に大幅な変動があったため、実態とかけ離れた状態にならないよう、次回の定時決定を待たずに、月額変更届の提出(随時改定)を行うのです。 

 

算定基礎届の必要性 

 新人が入社して、あるいは所定労働時間が増加するなどして、新たに社会保険の加入資格(被保険者資格)を取得した人の標準報酬月額は、一定の算出方法で見込額を計算し、「被保険者資格取得届」に記入し提出します。この決定方法を「資格取得時決定」といいます。 

しかし、これによって決定された標準報酬月額を長年に渡って使い続けることはできません。加入者(被保険者)が実際に受ける報酬と、すでに決められている標準報酬月額とが、大きくかけ離れてしまう可能性があるからです。 

こうしたことが起こらないよう、毎年1回、事業所に使用される加入者(被保険者)の報酬月額を届け出て、各加入者(各被保険者)の標準報酬月額を決定することが法定されているのです。 

 

算定基礎届の対象者とは 

 社会保険加入者(被保険者)の中にも、算定基礎届の対象となる人とならない人がいます。 

対象となる人 

 算定基礎届は、原則として7月1日現在で加入者(被保険者)である人全員が対象になります。 

・5月31日までに資格を取得した被保険者で7月1日現在在職中の人 

・7月1日以降に退職する人(資格喪失日は7月2日以降となる) 

・休職中・欠勤中の人(育児休業・介護休業を含む) 

・刑事施設や労役場等に拘禁の人 

 

対象外の人 

 7月1日現在で、加入者(被保険者)ではない人は、算定基礎届の対象外となります。
また、7月~9月に月額変更届などを提出する予定の人も対象外となります。 

・6月1日以降に資格を取得した被保険者(資格取得時決定が行われている) 

・6月30日以前に退職した人(資格喪失日は7月1日以前となる) 

・7月~9月に月額変更届・産前産後休業終了時変更届・育児休業等終了時変更届を提出する予定の人(提出しないこととなれば対象となる) 

 

標準報酬月額の詳細 

 標準報酬月額とは、毎月の保険料や保険給付の計算をするときの基準として用いられる金額です。この標準報酬月額は、狭義の社会保険(厚生年金保険、健康保険、介護保険)について用いられます。 

保険加入者(被保険者)が事業主(企業など)から受ける報酬をいくつかの幅(等級)に区分した仮の報酬月額(標準報酬月額等級区分表)に当てはめて決められます。 

令和5年度現在、厚生年金保険の標準報酬月額は、第1級の88,000円から第32級の650,000円までの32等級に区分されています。健康保険と介護保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までの50等級に区分されています。 

標準報酬月額等級区分表の上限および下限は、法改正により変わることがあります。〔厚生年金保険法第20条、健康保険法第40条〕 

 

対象となる報酬とその計算方法 

 標準報酬月額の「定時決定」を行うための「算定基礎届」は、4、5、6月に支払われた報酬の合計額を月数の「3」で割って、報酬月額として届出します。企業内で「◯月分」と言った場合に、それが◯月に勤務した分の報酬を指していたり、◯月に支払われた分の報酬を指していたりします。「算定基礎届」では、支払われた日を基準として、「◯月分」と言います。 

このとき、給与計算の締切日と支払日の関係によって「支払基礎日数」が異なってきます。「支払基礎日数」とは、その報酬の支払対象となった日数のことをいいます。 

時給制・日給制の場合は、実際の出勤日数が支払基礎日数となります。実際の出勤日数には、年次有給休暇も含まれます。 

月給制・週給制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数になります。ただし、欠勤控除がある場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります。 

この「支払基礎日数」は、「算定基礎届」の「給与計算の基礎日数」欄に記入します。 

 

さて、標準報酬月額の原則的な計算方法は単純なのですが、ケースによって計算方法が異なりますので、具体的な計算方法については、「【監修付き】標準報酬月額とは?決め方や計算方法を完全解説」をご参照ください。 

 

報酬に含まれるもの・含まれないもの 

 標準報酬月額の算定のもととなる「報酬」は、賃金、給料、俸給、手当、賞与などその名称を問わず、労働者が労働の対価(対償)として受けるすべてのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。ただし、臨時に受けるものや、年 3 回以下支給の賞与等は、報酬に含みません。 

詳しくは「【監修付き】標準報酬月額とは?決め方や計算方法を完全解説」をご参照ください。 

 

算定基礎届の書き方 

 算定基礎届の正式名称は、「被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者算定基礎届」です。 

出典:日本年金機構 被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者算定基礎届
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141225.files/225.pdf 

具体的な記入方法については、日本年金機構「算定基礎届の記載例」をご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202106/0611.files/kisairei.pdf 

 

提出の期限と方法 

 提出期間は、毎年7月1日から7月10日までとなっています。 

提出先と方法は、算定基礎届の用紙が郵送されてきた時に同封されている返信用封筒により事務センターへ郵送または電子申請となっています。所轄の年金事務所担当窓口に提出することもできます。 

 

電子申請のメリットと手順 

 電子申請とは、現在紙によって行われている申請や届出などの行政手続を、インターネットを利用して自宅や会社のパソコンを使って行えるようにするものです。 

 

電子申請の効率性とそのメリット 

 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で申請することができます。 

行政機関の窓口へ出向かなくてすむため、移動時間や待ち時間を気にする必要はありません。 

時間にとらわれず、24時間いつでも、申請することが可能になります。夜間や休日でも手続ができます。 

申請した手続は、マイページ上に一覧で管理され、処理状況や提出先機関からの通知等をいつでも、どこからでも確認できます。 

 

電子申請の手順と注意点 

 国が運営するe-Gov電子申請の場合、準備は次の手順となります。 

・アカウントの準備
e-Govアカウント、GビズID、または他認証サービスのアカウントを利用できます。 

・ブラウザの設定
ブラウザの設定を確認し、必要に応じて設定の変更を行います 

・アプリケーションのインストール
e-Gov電子申請アプリケーションをインストールします。
なお、インストールには、管理者アカウントが必要です。 

 

注意点 

 電子申請の対象手続に応じ、電子証明書の取得が必要な場合があります。 

※電子証明書は、書面による手続における実印、印鑑証明書に相当します。 

 

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算定基礎届も電子化すれば、速く、楽に、正確に行うことができます。 

それでも、いざ導入となると、e-Govのホームページを見ただけで挫折してしまう方が多いのが現実です。 

また確かに、算定基礎届だけでも電子化できれば業務効率が向上することは明らかでしょう。しかし、広範囲で一括して電子化を進めてこそ、生産性の向上が期待できるのです。 

算定基礎届の基本データは給与や出勤日数などですから、勤怠管理システムや給与計算システムと連動させてこそ、飛躍的な効率アップにつながります。 

 

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ほぼ毎年行われる法改正や通達の変更にも、自動的に対応でき、緊張から解放されて迅速に算定基礎届を提出することができるようになるのです。 

 

2024年2月15日

社会保険労務士 柳田 恵一

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